大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

東京高等裁判所 平成11年(ネ)5548号 判決

控訴人 神宮茂雄

右訴訟代理人弁護士 米川長平

渕上玲子

加藤俊子

松江頼篤

津田和彦

松江仁美

塚田裕二

被控訴人 オリックス・クレジット株式会社

右代表者代表取締役 丸山博

右訴訟代理人弁護士 林彰久

稲田龍示

池袋恒明

木村裕

山宮慎一郎

小池和正

主文

一  本件控訴を棄却する。

二  控訴費用は控訴人の負担とする。

事実及び理由

第一当事者の求めた裁判

一  控訴人

1  原判決を取り消す。

2  右取消しに係る被控訴人の請求を棄却する。

二  被控訴人

主文同旨

第二事案の概要

本件は、控訴人が株式会社真里谷からゴルフ会員権を購入するに当たり、被控訴人との間で締結したクレジット契約に基づき被控訴人がその購入代金を立替払したことにより、被控訴人が控訴人に対し、その立替金の支払を求めた事案である。これに対して控訴人は、右クレジット契約における特約条項を根拠として、支払拒絶の抗弁を主張している。

争いのない事実等を含む本件のその余の事案の概要は、原判決「事実及び理由」の「第二 事案の概要」欄記載のとおりである。

原審は、控訴人主張に係る支払拒絶の抗弁をいずれも理由がないとして、被控訴人の本件請求をすべて認容した。そこで、控訴人から本件控訴が提起された。

当審における争点は、原審と同様であり、控訴人主張に係る支払拒絶の抗弁の可否である。

第三当裁判所の判断

当裁判所も、本件クレジット契約における本件特約条項を根拠とした控訴人の支払拒絶の抗弁はいずれも理由がなく、したがって、被控訴人の本件請求はすべて正当として認容すべきものと判断する。その理由については、原判決が「第三 争点に対する判断」欄で説示するとおりである。

控訴人は当審でも縷々主張するが、これらは、いずれも原審におけるものと同旨であって原審での主張の域を出ていないもの若しくは原判決を論難する趣旨のものであるところ、これらの主張に対する当裁判所の判断は、原審が原判決の理由中において的確に判示しているとおりであり、控訴人の原判決に対する論難も採用するところではない。

以上によれば、原判決は相当であって、本件控訴は理由がない。

よって、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 伊藤瑩子 裁判官 鈴木敏之 小池一利)

〈以下省略〉

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例